貸渡約款
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第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款及び細則(以下「本約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に本約款記載事項の運転者に係る部分を周知し、順守させるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合は、その特約が本約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
- 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、違約金として前項に定める予約取消手数料相当額(ただし、消費税、地方消費税を含めない金額)を支払うものとします。
- 予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸渡すことができないときは、予約の申込み又は予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡を申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる時は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる時は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
- 前項の場合において、予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、同項に定める違約金を支払うものとします。
- 第3項の場合において、予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しをすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他の当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの本約款及び料金表等により貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます。)を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項の各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が本条第3項ないし第5項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供又は利用について同意しない場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11項第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
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当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の指名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許うしょの提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合において、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。又同様に、貸渡車両がマイクロバスの場合、当社は上記に加え「運行区間又は行先」、「利用者人数」及び「使用目的」の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
- (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
- (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
- 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、現金、及び電子マネー決済等による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
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借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することできないものとします。
- 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 手記を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
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借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約手結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、本約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 当社との取引に関し、当社従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は言辞を用いたとき。
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
- 別途明示する貸渡条件その他の条件を満たしていないとき。
- その他、当社が不適当と認めたとき。
- 前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部又は全部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、レンタカー貸渡時おいて沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
- 当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合は、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
- 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返却する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡し受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを国外に持ち出すこと。
- 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
- 運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、借受人又は運転者は違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 前2項の場合、当社は借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。違反処理がされていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係わる責任追及のための必要の協力を行うことができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、若しくは当社に対する交通違反告知書又は納付書、領収書等の提示がなかった場合は、借受人は、当社が別に定める駐車違反違約金を支払うものとします。又その際、当社が諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むが、これらに限りません。)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切に費用を賠償するものとします。
- 借受人が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が反則金等を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けた場合は、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人に返還します。
第5章 返還
第19条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
- 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
- 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、一律一万円の燃料代を支払います。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
- 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
- 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、次に定める「返還時間変更違約料」を支払うものとします。返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金×200%
第22条(返還場所等)
- 借受人若しくは運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人若しくは運転者が、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める「返還場所変更違約料」を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置を取るほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、当社は、当該レンタカーの一時抹消登録の措置をとる場合があります。
- 第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社は当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があります。その際、当社は、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の処置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、自己の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前項の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保管会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約終了までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできなものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
- 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者がレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰すことができない事由による場合を除きます。
- 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
- 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第29条(保険及び補償)
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借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責を含む)
- 対物補償 1事後限度額 無制限:免責額5万円
- 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額マイクロバス10万円、その他の車両5万円
- 人身傷害補償 1名につき3,000万円まで
- 保険金又は補償金が支払われない損害および前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により滅失し、毀損し、又はその他の被害を受けたレンタカーにかかわるもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
- 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
- 借受人又は運転者が貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して事故が発生した場合又は本約款記載事項に違反した場合については、借受人は損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられません。
- 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)、又は当社補償制度の免責事項に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、借受人がすべて負担します。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第8章 解除、解約
第30条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反した場合、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。このとき、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残高を借受人に返還するものとします。
- 前項の場合、借受人は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第31条(中途解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て事項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金〈貸渡契約時に定めた返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く〉―貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金〈解約時の実際の返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く〉)×50%
第9章 情報の登録と利用
第32条(不返還、駐車違反等の登録及び利用の同意)
借受人は、第18条第7項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人の氏名、住所等を含む情報が、前レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
第10章 雑則
第33条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーにGPS機能が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
- 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。
- 第23条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
- 借受人及び運転者により良い商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
- 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第34条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
- レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
- 借受人及び運転者により良い商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
- 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第35条(代理貸渡し)
本約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。
第36条(相殺)
当社は、本約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第37条(消費税、地方消費税)
借受人は、本約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第38条(遅損害金)
借受人及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(反社会勢力等の排除)
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当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」といいます。)は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他のこれらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)
- 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
- 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
- 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
-
当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
- 犯罪に該当する罪に該当する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 借受人等が前2項に違反したときは、第30条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第40条(邦文約款と外国語約款)
当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款が優先するものとします。
第41条(準拠法等)
この契約は、準拠法は、日本法とします。
第42条(細則)
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当社は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に借受人と合意をすることなく本約款の内容を変更することができるものとします。
- 本約款の変更が、借受人の一般利益に適合するとき。
- 本約款の変更が、貸渡契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により本約款記載事項を変更することがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 細則は、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するレンタルガイド、パンフレット、料金表、ホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第43条(合意管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2022年9月1日から実施します。
個人情報の取り扱い
当社が借受人及び運転者の個人情報を取得し、利用する目的は下記記載の通りです。なお、下記各項に定めていない目的以外に借受人及び運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行うものとします。
- レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約手結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人及び運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
- 借受人及び運転者の本人確認及び審査をするため。
- 個人場を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。